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「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立しました。東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱(第1段)が4月27日施行されました。
 
掲載日:2011-04-30

東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱(第1段)が4月27日施行されました。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#a03

 
インフォメーション
 

個人に対する主な取扱

 

(所得税関係)

 

雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方法で、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して措置を受けることができます。

 

住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が居住できなくなった場合、その住宅に係る住宅借入金等特別控除の残りの適用期間につき、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 

平成23年分において、事業所得者等の有する棚卸資産、事業用資産等の「事業用資産の震災損失」については、その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができます。

 

(相続税関係)

 

平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。

 

平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災後を基準とした価額によることができます。

 

(消費税関係)

 

被災事業者が、その被害を受けたことにより、被災日を含む課税期間以後の課税期間について、課税事業者を選択する(又はやめる)場合、又は簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)場合には、指定日までに所轄税務署長に次に掲げる届出書を提出することにより、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、その適用を受けること(又はやめること)ができます。

 

法人に対する主な取扱


平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する各事業年度又は平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間(震災欠損事業年度)において生じた繰戻対象震災損失金額がある場合には、その震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始したいずれかの事業年度(還付所得事業年度)の法人税額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求することができます。

 

指定日までに消費税課税事業者選択(不適用)届出書又は消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書を提出した場合には、本来の提出時期(適用を受けようとする課税期間の初日の前日)までに提出されたものとみなして、被災日を含む課税期間以後の課税期間につき、その適用を受けること(又はやめること)ができます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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